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日本ヨーガ学会 会則 規約
 日本ヨーガ学会 会則
 案内者〔世話人〕心得
 修業証取得要領





日本ヨーガ学会 会則

 〔総 則〕

第一条 この会は、日本ヨーガ学会と称する。

第二条 この会は、事務所を東京都新宿区高田馬場一丁目31番8号925に置く。

〔目的および事業〕

第三条 この会は、我が国におけるヨーガの諸団体と提携し、古今東西のヨーガの哲学および行法の研究を行うとともに、家庭および職場におけるヨーガの学習法を探索して、その実践と普及を図り、広く人間教育の向上と社会福祉の発展に貢献することを目的とする。

第四条 この会は、次の事業を行う。

一、古今東西のヨ-ガに関する哲学および行法の研究会、講習会等を開催する。

二、我が国におけるヨーガに関する研究者および団体に対する助成と顕彰を行う。

三、家庭および職場におけるヨーガ学習法の指導と普及に当たるべき人材を養成する。

四、ヨーガ研究者および会員相互の研究発表会および交換パーティーを開催する。

五、その他目的を達成するための必要な事業。

〔会長および会費〕

第五条 この会の会員は、家庭および職場におけるヨーガ学習者を以って組織し、その資格および会費を次の通り定める。

一、会  員 修業証書取得者。

       1、正会員(初伝)

       2、准会員(初級)

       会費を納めることを要しない。

二、維持会員・賛助会員・特別会員
       篤志者、または、この会の維持発展に特に寄与するもの。

       会費年額 維持会員 1口10,000円 5口以上
            賛助会員 1口10,000円 2口~4口
            特別会員 1口10,000円 1口

三、名誉会員 学識経験者、または、この会に特に功労の有ったもの。

           会費を納めることを要しない。

第六条 この会の会員になろうとするものは、入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、修業証書を取得した者は、入会の手続を要せず、自動的に会員となるものとする。

2 会員は、この会の行う研究会、講習会等に優先的に出席することができる。

3 この会の会員として、適当でないと認められる者は、理事会の決議により、会長は本人に退会を勧告し、または除名することができる。

4 引き続き2年以上会費を滞納した者は退会とする。

5 既納の会費は理由の如何に拘らずこれを返還しない。

〔役 員〕

第七条 この会には、名誉会長および顧問、相談役および参与を置く。名誉会長および顧問、相談役および参与は、理事会で推載し、これを名誉職とする。

第八条 この会に次の役員を置く。

理 事 5名以上20名以内。

監 事 2名。

評議員 10名以上50名以内。

第九条 理事および監事は評議員会に於て選任する。

2 理事は、互選により、会長壱名、副会長参名、理事長壱名、常任理事1名以上5名以内を定める。また必要に応じ専任理事壱名を置く。

3 会長は、この会の業務を統轄し、本会則の定める諸会を招集し、その議長となる。

4 理事長は、会長を補佐し、会長事故ある場合はその職務を代行する。

5 常任理事は、理事長および専任理事を補佐し平常の業務に当たる。

6 理事は、理事会を組織し、この会の業務を議決し、執行する。

7 監事は、民法第五十九条の職務を行う。

8 評議員は、理事会に於て選任する。

9 評議員は、評議員会を組織して、理事会の諮問に応じ会長に対し、必要と認める事項について助言する。

第十条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。

2 補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期問と同一とする。

第十一条 役員として不適当と見られる顕著な行為があった場合には、評議員会または理事会の決議によりこれを解任することができる。

〔会 議〕

第十二条 この会の会議を分ちて役員会(理事会、評議員会)および総会とする。

第十三条 役員会は毎年1回招集する。但し会長が必要と認めたときは、臨時理事会を招集する。

第十四条 役員会の議事は、出席役員の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第十五条 総会は、毎年1回招集する。但し、会長が必要と認めたときは臨時総会を招集する。

2 総会は決議を行わない。その議事の採否は理事会に於て定める。

〔資産および会計〕

第十六条 この会の資産は次の通りとする。

一、会 費

二、事業に伴う収入

三、資産から生ずる果実

四、寄付金品

五、その他の収入

第十七条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

〔取引銀行  ゆうちょ銀行  記号10180-2 番号59947971  日本ヨーガ学会〕




案内者〔世話人〕心得(暫定)   日本ヨーガ学会/東京瑜伽大学

◆あなたは会長および理事長、又は塾長の代理人です。案内者心得を遵守して、学会と大学の発展のためにご尽力願います。

 一、学生には、常に明るく接し、和気藹々の教室づ<りを心がけて<ださい。「和するを以って貴しと為し、忤うことなきを宗とせよ=聖徳太子・十七條憲法」。これが東京瑜伽大学、および我らが学会の根本精神です。

 二、受付や学生に笑顔で声をかけてください。挨拶は人間関係の潤滑油です。常に「和顔愛語」を忘れないようにしてください。こちらから先に挨拶するのが肝要です。

 三、指名点呼はフルネームで呼んでください。名前を呼ぶことはその人の魂と交わることです。

   学生の名前を覚えることは案内者の第一条件です。(出席簿のないところは大学事務局に請求して<ださい)

 四、授業時間を大切にし、特に開講時間を厳守してください。タイム・イズ・ゴールドです。学生の貴重な時間を盗まぬように。開講五分前には必ず教室に入って学生の話を聞いて<ださい。

 五、テキスト『最新・∃-ガを始める人のために』『絵でわかる∃ーガまんだら入門』を毎月一回、サブリーダー『∃-ガの四季』を毎回、講読して<ださい。

 六、授業中に学生の身体に触れることや道具を使うことを厳禁します。危険であることは勿論ですがヨーガ(瞑想)の妨げになるからです。

 七、授業中に病気等不慮の事故がおきた場合も、次の三原則を守り、直ちに教室の受付を通して、医師にご相談ください。①あわてぬこと ②さわらぬこと ③か<さぬこと

 八、大学の指定及び推薦の書籍、ビデオ等以外の物品を、担任教室の学生に販売することは断固排除して<ださい。特に健康食品や健康器具に注意して<ださい。

 九、修業証の取得の意義と申請の手続きについて、毎月初めに案内してください。修業証は学生と学会をつなぐ命綱です。学会を支えるものは、会員です。修業証の取得者すなわち自動的に会員です。

 十、全国大会、地方大会等学会の諸行事には率先して参加を表明し、学生にすすめてください。特に全国大会は学会の生命です。

十一、斯の道はあくまでも遠く深く、卒業なしです。師範科に在籍するとともに、会長および理事長又は会長指定塾長の授業(基礎科)にも月一回以上出席してください。(担任教室における受講は無料です)

十二、案内者は複数交代制が原則です。学生の自己創造を触発するために、多種多様の個性を必要とするからです。お互いにパートナーと連絡を密にして、日程に万遺漏なきよう願います。

十三、パートナー以外の者に代講を依頼しなければならない場合は大学事務局に届け出てください。適任者を選任して派遣いたします。

十四、直属教室の案内者の任免(配転を含む)は会長の専権です。オーナーや学生の意向も参考にしますが最終的には会長の独断と偏見で決めることをご承知おきください。

十五、直属教室の任期は半年です。再任、転任も同じです。二ケ月以上の長期欠勤の場合は担任を交代してもらいます。任期中でも退任は自由ですがニケ月前までにお申し出ください。後任者を選任するのにある程度期間が必要です。転任希望も同じです。

十六、案内者には労働賃金等の報酬はありません。教学相長、教学半が唯一の報酬です。「歓喜奉行」をモットーとして自己研鑽にご精進願います。

十七、授業料等は自己研修のための助成金です。学会行事や研鑽ゼミ等の参加費、演習ガイドのための通信交通費、図書購入、資料収集等の費用、衣装代などにお使いください。

十八、会長および理事長出講は直属教室優先ですが、メダル授与が最優先です。会長あよび理事長又は会長指定塾長の出講要請と確認は、毎月末に大学事務局にしてください。会長および理事長出講の時は学生に次のことを周知徹底のこと。①修業証及びメダル授与、②テキスト及びサブリーダー持参 ③懇親会設営

十九、懇親会は継続に大きな力をもっています。新年会、忘年会、旅行会等を大いに企画し大学事務局にご連絡ください。会長および理事長もできるだけ参加できるよう工夫します。

二十、プライべ-トの教室を開設したい時、または講師の依頼を受けた時は、事前にお知らせください。直属教室にしたい時もその旨お申し出ください。

   会長が諸般の状況を勘案して決めます。(プライベートの登録要領は会員名簿にあります)

二一、新聞社、放送局、公共団体、デパート、カルチャー等公的機関から取材や出講、出演の相談があった時は、直ちにご連絡ください。全国統一の確立とカリキュラムの一貫性を図るために慎重に対処する必要があります。

   会長および理事長が責任を持ちます。









修 業 証 取 得 要 領

一、修業資格の根拠とするものは、成績の査定ではなく、学習の年月(期間)と単位(出席数)と案内者(世話人)の確認だけです。クラスの案内者にお申し出ください。

二、修業資格は、案内者の資格一つ下位まで取得出来ます。

  最終資格(教授)は会長、又は会長指定の案内者が指導する教室で学習してください。

  (なお、会長の授業(基礎科)を少なくとも十単位受講してください。)

三、師範科の修業資格取得者は、基礎科の修業資格の年月と単位が次のとおり短縮されます。

  ◇ 道 士 半ケ年 (20単位)

  ◇ 修 士 1ケ年 (40単位)

  ◇ 教 士 1ケ年 (40単位)

  ◇ 博 士 1ケ年 (40単位)

四、遠隔地や月1・2回の教室、などによる単位不足は次のもので補填することが出来ます。

  但し会長が認定したもの。

  ① 特別ゼミ1時間1単位(1泊2日10単位・日帰り5単位)

  ② 特別催事1時間1単位(1泊2日10単位)

  ③ 直属教室1回受講二単位 (月2回4単位)

五、インドツアー研修参加者は、1年(40単位)短縮されます

六、案内者(世話人)は、師範科に在籍するものに限り、基礎科月1回の出席で4単位とします。









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